【ネット証券用語特集】
■ 株主提案権 とは ■
| 株主提案権は、株主が株主総会の議案を提案する権利のこと。 経営に参加する権利である共益権の一つである。 株主提案権を行使するために、株主は6カ月前から継続して、総株主の議決権の100分の1以上、または300個以上の議決権をもつ必要がある。要件を満たした株主は、株主総会が開催される日の8週間以上前に、取締役に対し書面で、一定の事項を株主総会の議案とするよう請求することができる。 ただし、株主の要求した議案が株主総会で法律上、決議するべきものでない場合、取締役は招集通知に記載する必要はない。 なお、その議案が法令もしくは定款に違反する場合や同じ内容の議案がすでに株主総会の議案としてかけられたことがあり、その総会で議決権の10分の1以上の賛成を得ることなく否決された日から3年間経過していない場合は、議案の提案をすることはできない。 |




